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【4630万円誤振込】男に懲役3年・執行猶予5年の有罪判決
去年4月、山口県阿武町が4630万円を誤って1世帯に振り込んだことに端を発した事件で28日、25歳の男に懲役3年・執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。
判決を受けたのは田口翔被告(25)です。この事件は去年4月、阿武町が新型コロナ対策の給付金4630万円を誤って田口被告の口座に振り込み、その後、田口被告が別の口座に振り替え、不法の利益を得たとして、「電子計算機使用詐欺の罪」に問われていたものです。裁判では、田口被告の行為が「電子計算機使用詐欺の罪」にあたるかが最大の焦点となっていて、弁護側は無罪を主張していました。
28日の判決公判で、山口地方裁判所は「無関係な振り込みであると認識しているのに、銀行に告知していないため、振り込み依頼が許されないにもかかわらず、振り込み依頼をする旨の虚偽の情報を与えた」などと述べました。
その上で、田口被告が支払ったのは一部に過ぎないものの、阿武町に4630万円全額が返還されていて、自身の行為を認め反省の言葉を述べているとし、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。検察側の求刑は懲役4年6か月でした。
田口被告の弁護人は控訴する方針です。
(2023年2月28日放送「news every.」より)
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