働くほど世帯全体では“マイナス”!?立ちはだかる「年収の壁」 試算すると・・・浮かび上がる“不公平感”|TBS NEWS DIG

働くほど世帯全体では“マイナス”!?立ちはだかる「年収の壁」 試算すると・・・浮かび上がる“不公平感”|TBS NEWS DIG

働くほど世帯全体では“マイナス”!?立ちはだかる「年収の壁」 試算すると・・・浮かび上がる“不公平感”|TBS NEWS DIG

税金&社会保険料の支払いで起こる「年収の壁」。一定以上の年収を超えると税金・社会保険料の支払いで、むしろ損してしまう場合もあります。なかには「7万円分多く働く」と、「マイナス28万円」試算も。
そうしたなか、国による「給付」で穴埋めをする案が浮上。その一方で、対象とならない単身者にとっては「不公平だ」との声も出ています。

=「年収の壁」とは? 政府が制度見直しの考え=

ホラン千秋キャスター:
1日、衆院予算委で岸田総理が“年収の壁”について「問題意識を受け止めて、政府としてどんな対応ができるのか、幅広く対応策を検討してまいりたい」と話しました。制度見直しの考えがあるようです。

これを受けて2日、衆院予算委で加藤勝信厚労大臣は「社会保険の適用拡大をはじめとした取り組みを進めていくことを中心に、さらにどういう対応が可能なのか議論を深めたい」と話しました。

そもそも「年収の壁」は一体どれくらいあるのかを見ていきましょう。
▼100万円の壁
地域によっては住民税の納付が義務付けられる
▼103万円の壁
所得税の納付
▼106万円の壁
従業員101人以上の企業などの条件を満たすと社会保険への加入が義務付けられる
▼130万円の壁
全ての人が社会保険への加入が必要になってきて、手取りの収入が働けば働くほど、どんどん減ってしまう

=「年収の壁」で世帯年収はどう変化?年収多くても手取りで逆転も…=

では、いったいどれくらい手取りが減ってしまうものなのでしょうか。
ファイナンシャルプランナーの塚越菜々子さんによる試算です。

AさんとBさん、2つの家庭があります。どちらの家庭も
・夫の年収は500万円(従業員200人いるスーパーで正社員)
・スーパーでは扶養の家族がいる場合は月1万7000円家族手当というものが出る
・妻は夫の店でパート勤務

それぞれAさんとBさんの年収が変わるとどれくらい手取りが変わるのでしょうか。
▼Aさんの家庭
・パートで年収99万円なので“100万円の壁”以上にはなっていない
・家族手当などもある
→夫の手取り約409万円と合わせ、Aさんの世帯の手取りは約508万円

▼Bさんの家庭
・年収106万円=“106万円の壁”で社会保険への加入が必要
・夫のスーパーは従業員200人なので、“106万円の壁”に当てはまる
・Bさんは社会保険料、税金が発生するので年収106万円働いていても手取りで自分の元に来るのは約89万円
・スーパーから月1万7000円家族手当はあるが、それも支給されなくなってしまうのでマイナス20.4万円
→夫の手取り約391万円と合わせて、Bさんの世帯の手取りは約480万円。

Bさんは長く働いても、Aさんのお家と比べると世帯の手取りが減ってしまうことになります。この“壁”がどうにかならないかなということです。

実際にBさんが年収106万円と、税金、社会保険料引かれても同じぐらいの水準になるためには年収146万円分(プラス400時間)働かないと元の水準に戻らないということです。

=「年収の壁」は国から一定期間の“給付金”案 公平性に欠ける=

この税金・社会保険料分をどうにかするために政府が考えている案は、扶養の家族がいる家庭を対象にしたものですが、自民党・平将明衆院議員は「この『壁』を超えてはいけないので働き控えが起き、人手不足がさらに進む。この『年収の壁』を一時的に給付したらどうなるか」と提案しました。
自民党などは「年収の壁」による減収分を一定期間国が給付する案を考えています。

Bさんの家庭で税金や社会保険料で減ってしまった分を政府が支給するとなると、確かに家庭は助かることにはなりますが、単身世帯の人というのはこの案で前提となっていませんので、同じように年収106万円分働いていたとしても、手取り減額分は単身世帯の人は給付対象になりません。

これはちょっと不公平だということで、加藤厚労大臣は2日、衆議院予算委員会の中で「社会保障制度の公平性は非常に大事」と話しました。

井上貴博キャスター:
政府としては長い目で見て、大きな方向性として皆さんに社会保険に入ってもらって、皆さんが年金を受け取れる形にしたいということだろうと思いますけど、目下、今考えると時給が上がってる中で、この“130万円の壁”だけが変わらないってやっぱりおかしい。
だからこそ、多くの皆さんが働き方を調整して、その壁に合わせてということになってしまう。ここを何とかしなければということになるわけですね。

萩谷麻衣子 弁護士:
本当に今最低賃金を上げろという話が出ていますけど、最低賃金を上げるかどうかで一番影響があるのはパートの方々ですよね。上げたところで1年間の年収に頭打ちの壁があるとしたら、それで労働意欲を促進させるような制度に全体としてなってるのかっていうと非常に疑問ですよね。
手取り分が例えば106万円・130万円の壁を超えた場合に社会保険に加入して、厚生年金を納めることになったとして、手取りが減ったとしても、将来年金が多くもらえるなら良しとする考え方もあるかもしれないけど…(https://newsdig.tbs.co.jp/list/article?id=jnn-20230202-6065668)

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