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旧優生保護法をめぐる訴訟で国に2200万円の賠償を命じる判決 熊本地裁|TBS NEWS DIG
旧優生保護法を巡る国家賠償訴訟で、熊本地方裁判所が国に2200万円の賠償命令です。
この裁判は、旧優生保護法のもと不妊手術を強制されたことは憲法違反だとして、熊本県内に住む70代の男女2人が国にあわせて6600万円の損害賠償を求めているものです。
きょうの判決で熊本地裁は、損害賠償を請求できる期間は20年とする法律の存在は認めたものの、手術を強制した被害の甚大さなどを踏まえ国に賠償を命じました。
全国で相次ぐ国賠訴訟の中では、東京と大阪の高裁判決に次ぐ賠償命令で、地方裁判所としては初の判断となります。
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