不正マルチ商法勧誘…グループリーダーに執行猶予つき有罪判決「一定弁償されている」(2023年1月20日)
不正にマルチ商法の勧誘をした罪に問われたグループのリーダーの男に対し、大阪地裁は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
判決によりますと、伐渡アーマッド裕樹被告(36)は去年6月から10月にかけて、契約する際に法律で必要な書面を交付せずにオンラインカジノの利用者を見つけると金銭が受け取れるマルチ商法の勧誘をしました。
これまでの裁判で、伐渡被告は起訴内容を認め、検察は懲役2年・罰金300万円を求刑していました。
今年1月20日の判決で、大阪地裁は「出会い系アプリで若年者を誘い、消費者金融で借金をさせるなどの強引な方法で違法性を十分認識しながら多額の利益を得ていて、刑事責任を軽くみることはできない」としつつ、被害者に対して一定の弁償がされていることなどを踏まえ、伐渡被告に対して懲役1年10か月と罰金300万円、執行猶予4年を言い渡しました。
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