「裁量労働制」の本人合意 対象範囲を拡大へ(2022年12月27日)

「裁量労働制」の本人合意 対象範囲を拡大へ(2022年12月27日)

「裁量労働制」の本人合意 対象範囲を拡大へ(2022年12月27日)

 あらかじめ決めた時間を働いたとみなす「裁量労働制」について、厚生労働省は本人の同意を必要とする労働者の対象範囲を広げることを決めました。

 「裁量労働制」については、これまでは企業における企画立案など「企画型」と呼ばれる労働者にのみ、本人の同意を必要としていました。

 一方、デザイナーや弁護士など「専門型」の19業務に対しては、本人の同意がなくても適用されることになっています。

 厚生労働省は27日に開いた分科会で労働者の保護の観点から「専門型」の労働者にも個別に同意を必要とする案を示し、分科会はこれを了承しました。

 加えて、銀行などで合併・買収に関わる業務を「専門型」に追加することも決まりました。

 厚生労働省は来年以降の運用を目指すとしています。
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