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息子と共謀し姉を殺害した罪 被告の女に懲役9年の判決(2022年12月5日)
去年4月、千葉県市川市で32歳の息子と共謀して姉を殺害した罪などに問われている62歳の女の裁判員裁判で、千葉地裁は懲役9年を言い渡しました。
姫野富士子被告は去年4月、息子の一倉大悟被告と共謀して実の姉の姫野旬子さん(当時64)を自宅で殺害した罪などに問われています。
旬子さんは自宅で車の整備などに使う毒物を含む不凍液が入ったコークハイを飲まされたうえ、2階の階段から投げ落とされて殺害されました。
富士子被告は、殺人の罪については「共謀も行為もしていません」と無罪を主張していました。
千葉地裁は今月5日の判決で「死に直結する行為はしていないが、旬子さんが殺されてもいいと思い、一倉被告の計画を止めずに重要な役割を果たした」として、11年の求刑に対して懲役9年を言い渡しました。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>



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