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『賠償責任を負わせる法的根拠もない』 森友公文書改ざん問題 元職員の妻の訴え棄却(2022年11月25日)
公文書の改ざんを強いられて自殺した財務省近畿財務局の元職員の妻が当時の理財局長に対して損害賠償を求めた裁判で、大阪地裁は妻側の訴えを退ける判決を言い渡しました。
近畿財務局の職員だった赤木俊夫さん(当時54)は、森友学園への国有地売却をめぐる公文書の改ざんを命じられたことを苦に4年前に自殺しました。「夫の死の真相を知りたい」と妻の雅子さんは、当時の佐川宣寿理財局長に対して1650万円の損害賠償を求めていました。
これまでの裁判で佐川氏側は「個人ではなく国に賠償責任がある」として訴えを退けるよう求めていました。
11月25日、大阪地裁は「国に賠償を求めることができる以上、個人として責任は負わず、改ざん行為が道義上はともかくとして、信義則上、賠償責任を負わせる法的根拠もない」として、雅子さん側の訴えを退ける判決を言い渡しました。
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