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【速報】旧統一教会に「質問権」行使 文科省が質問事項を送付(2022年11月22日)
旧統一教会に対して宗教法人法に基づく「報告徴収・質問権」が行使されました。1995年の宗教法人法改正で盛り込まれて以来、初めてになります。
文部科学省は22日午後5時15分ごろに旧統一教会に対して12月9日を回答期限とする質問文書を送り、報告徴収・質問権を行使したと明らかにしました。
オウム真理教による一連の事件を受けて1995年に宗教法人法に追加で設けられて以来、権限が行使されるのは初めてです。
旧統一教会に対する「質問権」の行使を巡っては、権限が行使された前例がないことから、文化庁の専門家会議が今月8日、行使する際の「一般的な基準」を宗教法人に所属する人が法令違反を繰り返したり、その被害が重大であったりするなど法令違反による広範な被害や重大な影響が生じている疑いがある場合と位置付けました。
これを受けて永岡文科大臣は11日、旧統一教会について教会や信者などに対する不法行為の責任を認めた民事裁判の判決が多くあることや判決で認められた損害賠償額が少なくとも約14億円に上って被害が大きいことなどから、基準をもとに質問権行使に該当すると表明しました。
その後、21日に開かれた宗教法人審議会で文科省は旧統一教会側に組織の運営体制や収支、財産の状況について報告を求める質問案を諮問し、了承を得ました。
審議会では諮問した内容について反対意見は出ず、信教の自由の観点からも問題はないと意見が一致したということです。
永岡文科大臣は「質問権の行使のほか、関係者からの情報収集や分析を進め、具体的な証拠や資料を伴う客観的な事実を明らかにしたい」「解散命令請求の適否について適正に判断するためにも質問権行使を通じて客観的な事実を明らかにすることが必要と考えている」としています。
文科省は今後、調査で集まった証拠や資料を踏まえ、宗教法人法に基づく解散命令を裁判所に請求するか判断する方針です。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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