無期懲役確定の男に別の事件で無期懲役判決 新潟地裁「酌量の余地はない」|TBS NEWS DIG
強姦致死の罪などで無期懲役が確定した男が、別の女性に対する殺人の罪で改めて起訴され罪に問われている裁判で、新潟地裁は男に無期懲役を言い渡しました。
喜納尚吾被告(39)は2014年、新発田市の女性にわいせつな行為をしたうえで殺害したとして、殺人の罪などに問われています。
喜納被告は、2013年に女性4人を相次いで暴行し、1人を死亡させたとして無期懲役が確定していました。憲法は「二重処罰」を禁止していますが、検察側は「過去の罪を犯行に至る重要な経緯として考慮するのは許される」として、死刑を求刑していました。
判決で、新潟地裁は過去の事件に触れ、「常習性が非常に高い」とした上で「犯行への関与を否認するなど反省の情が見られない」などとしながらも、「死刑判決が出た他の事件は犯情の悪質さが抜きん出ていて、同列に論ずることはできない」として、無期懲役を言い渡しました。
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