質問権行使の基準を文化庁がとりまとめ 旧統一教会への質問権行使に向けて|TBS NEWS DIG

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旧統一教会をめぐる「質問権」の行使について、2回目の専門家会議が開かれ、その「基準」がとりまとめられました。

永岡桂子 文部科学大臣
「年内のできるだけ早いうちに権限を行使できるよう手続きをまずは進めたい。最終的に決めるのは所轄庁のトップでございます、私でございます」

きょうとりまとめられた質問権行使に関する基準は、▼宗教法人に所属する人が法令違反を繰り返している場合や▼宗教法人の法的責任を認めていること、▼被害が広範囲や重大な場合などを対象として、「客観的な資料、根拠により判断する」としています。

また一度や偶発的な法令違反では対象とせず、行為の組織性、悪質性、継続性で判断するとしています。質問権を行使する基準は「著しく公共の福祉を害する行為」や「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」の疑いがあるかを判断するためのものです。

基準について委員からは明確な反対はなく了承されたということで、年内の質問権行使に向け準備が進められます。

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