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【最高裁が初判断】音楽教室レッスンの生徒演奏 著作権使用料“支払う必要なし”
音楽教室でのレッスンをめぐり、楽曲の著作権使用料を支払う必要があるかどうかが争われた裁判で、生徒の演奏については“支払う必要がない”との判断が確定しました。
この裁判は、音楽教室のレッスンなどで使われる楽曲をめぐり、音楽教室側がJASRAC(=日本音楽著作権協会)に著作権使用料を支払う必要があるかどうかが争われていたものです。
1審の東京地裁は、教師と生徒のいずれの演奏も使用料の徴収対象とした一方、2審の知財高裁は、生徒の演奏については徴収の対象外としていました。
最高裁は24日の判決で、生徒は演奏技術の向上のために自主的に演奏していると判断。「音楽教室が楽曲の利用主体ではない」として、2審と同様、生徒の演奏については徴収の対象外としました。
今回の訴訟には、およそ250の音楽教室の運営会社などが参加していて、最高裁が音楽教室での著作権について判断を示すのは初めてです。
(2022年10月24日放送「news every.」より)
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