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音楽教室での生徒の演奏は「著作権使用料」の徴収対象外 最高裁がJASRAC側の上告退ける|TBS NEWS DIG
音楽教室に楽曲の著作権使用料の支払い義務はあるのか。音楽教室の運営者らとJASRAC=日本音楽著作権協会が争った裁判で、最高裁は、生徒の演奏については使用料の支払いは不要との判断を示しました。
この裁判は、JASRACが2017年に、音楽教室で曲が演奏された際に著作権使用料を徴収する方針を示したことに対し、音楽教室を運営する200あまりの個人や事業者が訴えたものです。
音楽教室側は「教室で曲を利用しているのは教師や生徒であって、音楽教室の運営者ではない」などとして、使用料は徴収できないと訴えていました。
一審の東京地裁はこの訴えを認めませんでしたが、二審の知財高裁は去年、教師と生徒の演奏を分けて検討し、教師の演奏には使用料を徴収できるとしたものの、生徒の演奏は対象外と判断していました。
最高裁は判決でJASRAC側の上告を退けました。
これで、教師の演奏は著作権使用料の支払い対象、生徒の演奏は対象外とする二審の判決が確定しました。
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