旧統一教会への“解散命令”に政府が本腰…現実味は?(2022年10月22日)
立憲民主党 長妻 昭 議員
「気になる点を“質問権”ですけれども、お尋ねします。」
岸田 総理大臣
「実態を把握するために報告徴収“質問権”の行使、これが必要であると」
“質問権”とは、宗教法人に法令違反などが疑われる場合、行政が運営実態について、調査や質問をできる権利。その先にあるのは『解散命令』です。こうした動きに教団側は、即座に反応。
旧統一教会 教会改革推進本部 勅使河原 秀行 本部長
「誠実にその質問に対して対応させて頂きます。」
20人の2世信者を地区ごとのリーダーに抜擢。コンプライアンス専門の弁護士3人を招聘するなど「教団改革」を訴えました。
では、『解散命令』に向けた“質問権”の行使はどのように行われるのでしょうか?
若狭 勝 弁護士
「質問権も何回かにわたってされると思います。寄付というのが、どのような形で、実際行われているのか、そこに宗教団体の幹部が関わるということがあるのか、実態把握をさせた上で、事細かな事実が出てくると、おのずと民事の不法行為責任につながっていくと」
法令違反などがあったと文部科学省が判断すれば、裁判所に『解散命令』を請求。裁判所が違法性を認めれば、『解散命令』が決定します。
こちらの女性は、これまでに6000万円以上を寄付させられたと言います。
元信者の女性(80代)
「退職金が2800万円くらいあったんですよ。「その中から出せるでしょう」と言われて。どんどん献金させられました。保険を解約して、借金をしました。解散して欲しいです。無くしてもらいたいです。私の頭の中から全て消したいです。」
過去に『解散命令』が出されたケースで記憶に残るのは、一連の犯罪行為が認定された「オウム真理教」ですが、「旧統一教会」に対して『解散命令』の現実味は?
若狭 勝 弁護士
「初めての民事の不法行為責任を土台にした解散命令の請求であるということになれば、収集されたものをきちんと審査するということになりますので、刑事の判決とは、相当違う形での期間が必要にはなると思います。解散命令が仮に出るとしても、1年以上先にはなると思います」
サタデーステーション 10月22日OA
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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