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【懲役20年の判決】大阪市・カラオケパブ女性刺殺“常連の男”
大阪市北区のカラオケパブで、25歳の女性オーナーを殺害した罪に問われていた男の裁判員裁判で、大阪地裁は、懲役20年の判決を言い渡しました。
宮本浩志被告は、去年6月、常連だった大阪・天満のカラオケパブで、オーナーの稲田真優子さんを殺害した罪に問われています。
裁判で、宮本被告は認否を明らかにせず、「死刑にしてください」などと訴え、弁護側は無罪を主張。
これに対し検察は、「宮本被告の上着や靴から稲田さんの血液が検出されている」として、無期懲役を求刑してました。
20日の判決で大阪地裁は、「血液が犯行の時以外についた可能性は考えにくい」として犯人と認定。そのうえで、「無慈悲で残酷な犯行で、言動に反省を見いだせない」とし、懲役20年の判決を言い渡しました。
その後、裁判長は、「あなたには難しいかもしれないが、遺族の気持ちを考えてほしい。あなたにも家族がいるでしょう」と説諭しました。
(2022年10月20日放送「news every.」より)
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