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「コロナで1年間、一度も対面授業受けられず」明星大学元学生が損害賠償求めた裁判 訴え退けられる|TBS NEWS DIG
「新型コロナの影響で1年間、一度も対面授業を受けられなかった」として、元学生が大学側に授業料の一部などの賠償を求めた裁判の判決で、東京地裁立川支部は訴えを認めませんでした。
この裁判はおととし、東京・日野市の明星大学経営学部に入学した男子学生が、「1年間、一度も対面授業が行われず、その理由について合理的な説明が無かったのは、大学として義務を果たしていない」として、大学側に対し、授業料の一部などあわせて145万円の賠償を求めたものです。
男子学生はその後、退学していました。
原告 明星大学の元学生(20)
「私が思い描いていた大学への未来像にほど遠いものでした」
この裁判の判決で東京地裁立川支部はさきほど、訴えを退けました。
元学生側は判決後、「他の大学が対面授業を再開した後も対面授業を再開しなかった。再開していれば提訴はしなかった」とコメントしています。
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