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「嫡出推定」見直し 民法改正案を閣議決定(2022年10月14日)
政府は、生まれた時期によって子どもの父親を決める「嫡出推定」の見直しなどを盛り込んだ民法の改正案を閣議決定しました。近く、臨時国会に提出する見通しです。
葉梨法務大臣:「民法の嫡出推定制度を見直す事や親権者の懲戒権に関する規定を削除する事などを内容とするものであり、子の利益の保護につながるものと考えております」
民法では、離婚後300日以内に生まれた子は「前の夫の子」とみなされるため女性が出生届を出さず、子どもが無戸籍になるケースが問題となっていました。
14日に閣議決定された改正案では、離婚後300日以内でも母親が他の男性と結婚した後に生まれた子の場合は「再婚後の夫の子」と推定する例外規定を設けます。
それに伴い、女性だけに定められた100日間の再婚禁止期間は廃止されます。
また「しつけ」を口実とした児童虐待を防ぐため、親が子どもを戒めることを認めた「懲戒権」を削除し、体罰の禁止が明記されます。
改正案は開会中の臨時国会に提出し、成立を目指すということです。
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