「かっぱ寿司」の社長を逮捕 「不正競争防止法違反」が規定する“営業秘密”に該当するためにポイントは3つ 警視庁担当記者が解説|TBS NEWS DIG

「かっぱ寿司」の社長を逮捕 「不正競争防止法違反」が規定する“営業秘密”に該当するためにポイントは3つ 警視庁担当記者が解説|TBS NEWS DIG

「かっぱ寿司」の社長を逮捕 「不正競争防止法違反」が規定する“営業秘密”に該当するためにポイントは3つ 警視庁担当記者が解説|TBS NEWS DIG

それでは警視庁クラブから最新の捜査情報を伝えてもらいます。

警視庁は「カッパ・クリエイト」の社長・田辺公己容疑者(46)をきょう午後4時半すぎ、神奈川・藤沢市の自宅から連行し、警察署に向かう車の中で逮捕しました。

警視庁は「はま寿司」側からの刑事告訴を受け、去年6月に「カッパ・クリエイト」本社などの家宅捜索を行っていました。今回の容疑、「不正競争防止法違反」が規定する営業秘密に該当するためには次の3つの要件を満たす必要があります。

▼「秘密として管理されていること」▼「営業上、有用な情報であること」。そして、▼「情報の管理者以外が容易に入手できないこと」の3つです。警視庁は田辺容疑者らが持ち出した情報がこの3つの要件に該当するのか検討を重ね、家宅捜索から1年3か月後、ようやく立件に至りました。

飲食業界の関係者によりますと、仕入れ価格や売り上げのデータは企業の手の内がほぼ100%分かるほど、極めて重要な情報だということです。

警視庁は取り調べや資料の分析を通じて「はま寿司」が受けた損害や「かっぱ寿司」が得た利益などを詳しく調べる方針です。

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