日米同性婚カップルに特定活動の在留資格認めないのは「憲法の趣旨に反する」 東京地裁判決|TBS NEWS DIG
アメリカで日本人男性と同性婚したアメリカ人男性が、日本の入管から希望した在留資格を認められず争っていた裁判の判決で、東京地裁は国の対応の一部が「憲法の趣旨に反する」と指摘しました。
アメリカ人のアンドリュー・ハイさんと日本人の康平さんは2015年にアメリカで同性婚し、日本で暮らしています。アンドリューさんは康平さんのパートナーとして「定住者」の在留資格を求めたものの、認められませんでした。
日本の入管は、海外で同性婚をした外国人同士のカップルが日本の在留資格を得る際、パートナーには「特定活動」という資格を認めています。
しかし、日本人と外国人のカップルについては認めていません。2人が国を訴えた裁判の判決で東京地裁はきょう、こうした運用について「法の下の平等を定めた憲法の趣旨に反する」と指摘しました。
原告 康平さん
「ほっとした気持ちはありますが、まだ『特定活動』のビザをもらったわけではない」
一方で東京地裁は「定住者」の資格を認めることや、賠償など、2人の元々の訴えは退けていて、弁護団は控訴を検討しています。
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