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【無期懲役判決】“借金返済”免れるために男性宅を放火
2020年、宮城県大崎市の男性の自宅を放火して殺害し、借金返済を免れた罪などに問われた女の裁判員裁判で、仙台地裁は「無期懲役」を言い渡しました。
「無期懲役」の判決を言い渡されたのは、住所不定の無職、岩崎恭子被告(47)です。起訴状などによりますと、岩崎被告は2020年1月、宮城県大崎市の菊地稔男さん(当時72歳)を睡眠薬で眠らせたあと、菊地さんの自宅に火を放って殺害し、借金およそ962万円の返済を免れたとして、現住建造物等放火の罪などに問われていました。
「犯人とすることに合理的な疑いの余地がある」として、弁護側が無罪を主張していたこの裁判。
仙台地裁の大川隆男裁判長は、発生場所などから火災は放火によるもので、岩崎被告が放火する動機は十分にあり、目撃者の証言などから第三者による犯行の可能性もないなどとして、犯行に及ぶことができたのは岩崎被告のみであったと認定。
その上で「身勝手でずるいとしか言いようがなく、酌量の余地はない」として検察側の求刑通り「無期懲役」を言い渡しました。
弁護側は本人と相談したうえで、控訴するか検討するということです。
(2022年8月10日放送)
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