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「部員間の自主的合意知っていた」“丸刈り強制”訴訟で元男子高校生の訴え棄却 熊本地裁|TBS NEWS DIG
部活動での丸刈りの強制などが原因で退学を余儀なくされたとして元男子生徒が損害賠償を求めていた裁判で、熊本地方裁判所は、元生徒の訴えを棄却しました。
この裁判は5年前、熊本県の済々黌高校に入学した元生徒が、入学直後に新入生だけが校舎の屋上に集められて校歌を大声で歌うよう強制されたほか、入部したソフトテニス部では、先輩から伝統として強制的に丸刈りにされたと訴え、県に対し慰謝料などとして「1円」の損害賠償を求めていたものです。
きょうの判決で熊本地裁の中辻雄一朗裁判長は、校歌指導について「団結力や愛校心を高めるために合同で練習する場は有益で違法性は認められない」とし、丸刈りについても「部員間で自主的な合意があることは知っていて、自ら丸刈りを依頼している」として元生徒の訴えを棄却しました。
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