アパートで食事を与えず暴行を加え男性死亡…同居の元少年に懲役11年の判決 大津地裁(2022年3月24日)

アパートで食事を与えず暴行を加え男性死亡…同居の元少年に懲役11年の判決 大津地裁(2022年3月24日)

アパートで食事を与えず暴行を加え男性死亡…同居の元少年に懲役11年の判決 大津地裁(2022年3月24日)

滋賀県のアパートで同居していた男性を死亡させた罪などに問われた元少年に懲役11年の判決が言い渡されました。

 判決によりますと、滋賀県愛荘町の元少年(20)は2019年、母親(56)と共謀し同居していた岡田達也さん(当時25)に十分な食事を与えず、何度も暴行を加えて死亡させるなどしました。

 これまでの裁判で弁護側は「元少年は食事制限に関与しておらず、けがをさせるような暴行もなかった」として、母親との共犯関係は成立しないと主張していました。

 大津地裁は3月23日の判決で「元少年の暴行が母親による食事制限などと相乗的に作用し死亡した」と指摘し、母親との共犯は成立すると認定。別の同居男性(49)への傷害罪と合わせて、元少年に懲役11年を言い渡しました。

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