大阪府にのみ賠償命じる判決…国への請求は棄却 再審無罪の青木恵子さん国賠訴訟(2022年3月15日)

大阪府にのみ賠償命じる判決…国への請求は棄却 再審無罪の青木恵子さん国賠訴訟(2022年3月15日)

大阪府にのみ賠償命じる判決…国への請求は棄却 再審無罪の青木恵子さん国賠訴訟(2022年3月15日)

27年前の1995年に大阪市東住吉区で小学6年生の女の子が亡くなった火事をめぐり再審(裁判のやり直し)で無罪が確定した母親が国や大阪府に損害賠償を求めた裁判で、3月15日に大阪地裁は大阪府に約1200万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。一方で国への請求は棄却しました。

 青木惠子さんは、1995年7月に大阪市東住吉区の自宅に火をつけて娘のめぐみさん(当時11)を殺害したとして無期懲役の刑で服役しました。

 しかし、2016年に再審(裁判のやり直し)で、自然発火の可能性があり警察や検察が虚偽の自白をさせたとして、無罪が確定しました。

 青木さんは、国と大阪府に対し約1億4600万円の賠償を求めて訴えを起こしました。

 3月15日に大阪地裁は「母親としての情愛を利用して偽りの事実を述べながら行った取り調べは違法」だとして、大阪府に対して約1200万円の賠償を命じる一方、国に対しては「国家賠償法上、違法と断定することはできない」として訴えを退けました。

 この判決に対して青木さんは「私は裁判長に手紙を書いてきたけど破り捨てます」と言い、判決内容に怒りを露わにしていました。

 大阪府警は「判決書の内容を精査した上で、今後の対応を決めたい」とコメントしています。

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