「業務停止命令中に訪問販売の継続強いられた」救急箱の『布亀』元販売員の女性が提訴「怒りしかない」
救急箱で知られる「布亀」で働いていた女性が、業務停止命令が出ていたにもかかわらず訪問販売を続けるよう強いられたとして、損害賠償を求める訴えを起こしました。
訴えを起こしたのは、兵庫県西宮市に本社を置く布亀の元販売員の女性です。
布亀は去年、乳製品などの訪問販売で、認知症の高齢者と契約を結ぶなどして、消費者庁から半年間、業務の一部を停止するよう命令を受けました。
訴状などによりますと、女性は業務停止命令が出ていた期間に、訪問販売を続けるよう強いられた上、消極的な態度を取るとパワハラを受け、適応障害を発症し、業務委託契約を一方的に解除されたとして、損害賠償約480万円を求めています。
原告の女性
「下の言うことなんか抑えつけておけばいいんじゃないか、という印象でした。会社に対して怒りしかないです」
布亀は「消費者庁の決定内容に対し、全社員が厳守するように徹底を図っております」とコメントとしています。
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