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東住吉女児死亡火災の国家賠償請求訴訟 再審無罪の母親側の上告棄却 最高裁も国の責任認めず
29年前、大阪市で女の子が死亡した火事をめぐり、再審・無罪となった母親が国などを訴えた裁判で、最高裁は1日、一審、二審に続き、国の責任を認めませんでした。
青木恵子さん(60)は1995年、大阪市東住吉区の自宅に放火し長女を殺害したとして無期懲役の判決が言い渡され、約20年にわたり勾留・服役しましたが、やり直しの裁判で無罪が確定しました。
青木さんは違法捜査だったとして国と大阪府を訴え、一審、二審ともに警察の違法な取り調べを認定し、府に賠償を命じる一方、検察の対応については「違法とまでは言えない」として国の責任は認められませんでした。
青木さんは上告していましたが、最高裁は3月28日付で、上告を退け、国の責任を認めない判決が確定しました。青木さんは、「最高裁は最後の砦なのに刑事裁判を変える機会を棒に振った」とコメントしています。
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