五輪談合事件で組織委員会 元次長に懲役2年 執行猶予4年の有罪判決(2023年12月12日)

五輪談合事件で組織委員会 元次長に懲役2年 執行猶予4年の有罪判決(2023年12月12日)

五輪談合事件で組織委員会 元次長に懲役2年 執行猶予4年の有罪判決(2023年12月12日)

 東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件の裁判で、独占禁止法違反の罪に問われた組織委員会の元次長に対し、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

 組織委員会の元次長・森泰夫被告(56)は大会の運営業務を巡り、不正な受注調整をした独占禁止法違反の罪に問われています。

 12日の判決で東京地裁は「犯行を発案したうえ、幹部職員であることに伴う影響力を背景に受注調整を主導したと認められ、中核的な役割を担った」などと指摘し、森被告に対して懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
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