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“ハトひき殺し”タクシー運転手が逮捕『鳥獣保護管理法』とは?意外な“落とし穴”も(2023年12月5日)
東京・新宿区の道路でハトをひき殺したとして、タクシー運転手の小澤敦史容疑者(50)が逮捕・送検されました。
先月、通行人がアクセル音を聞いて振り返ると、タクシーがハトをはねていて、110番通報しました。車の速度は当時60キロほどだったといいます。
その後、警視庁が防犯カメラなどを捜査するなかで、小澤容疑者への逮捕となりました。
警視庁からの依頼を受け、死んだハトは獣医による解剖が行われ、死因は外傷性ショック死と特定されました。
警察は、逮捕理由の一つとして「職業運転手であり、一般ドライバーよりも高い倫理観が求められる」としています。
小澤容疑者は「道路は人間の物で、よけるのはハトの方だ」と供述しているといいます。
ドライバー歴4年半:「(Q.『ハトがどくべき』という供述は)ハトはタクシードライバーにとって、ガードレールとか電柱と同じような扱い。自分からぶつかったから、しょうがないなとは思いますし、苦し紛れすぎる」
ドライバー歴15年:「(Q.『ハトがよけるべき』だと)ハトにそんな知能があるわけじゃないから。犬だって、そんなによけてくれないし」
◆ハト対策 意外な“落とし穴”も
(Q.今回の逮捕容疑は『鳥獣保護管理法』違反ということですが、どういうものですか)
鳥獣保護管理法とは、野生の哺乳類や鳥類の保護・管理、狩猟の適正化について定められた法律です。ペットの犬や猫など、野生ではない動物の保護を目的とする『動物愛護管理法』とは違ったものです。
この法律では、許可なく捕獲・損傷、鳥類の卵の採取・損傷することなどが禁止されています。違反すると、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
ただ、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす恐れがある、ドブネズミなどは適用の対象外となっています。
(Q.今回の車でひいたケース以外にも、違反になるケースはどんなものがありますか)
「ハトがベランダに巣を作ってしまった」場合で見ていきます。
巣だけの場合、自分で撤去するのは違反ではありません。巣に卵やひながいる場合は、勝手に撤去すると違反になります。ハトを追い払う行為自体は違反ではありません。ただ、その行為によってハトが傷付いた場合は、違反の可能性があります。
環境省は、対応に困った時は自治体に相談してほしいとしています。
そして、今回逮捕にいたった理由について、警視庁は「動物であっても、傷付ける行為については厳正に取り締まる方針。違法行為があれば、法にのっとって厳正に取り締まる」としています。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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