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二次会の途中にコンビニで包丁購入、忘年会後に同級生の男性刺殺 男に懲役18年の判決 殺意を認定
大阪市平野区で忘年会の後に参加していた同級生の男性を殺害した罪などに問われた男に大阪地裁は11月27日、懲役18年の判決を言い渡しました。
稲掛躍(いながけ・たかし)被告(56)は昨年の大みそか、忘年会に参加した同級生の新田浩之さん(当時55)を包丁で刺し、殺害した罪などに問われています。
稲掛被告は、忘年会の席で好意を寄せていた女性が新田さんと仲が良さそうな様子を見て二次会の途中、近くのコンビニエンスストアで包丁を買って犯行に及んでいて、これまでの裁判で「殺そうと思っていなかった」と殺意を否認していました。
この日の判決で大阪地裁は「かなり強い力で包丁を刺し、死亡する危険性を認識していた」と殺意を認定した上で、「友人として付き合っていた被害者になんら落ち度はなく、反省の態度がみられない」として稲掛被告に懲役18年の実刑判決を言い渡しました。
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