「妄想性障害によって被害感情に結びついた」青葉被告の犯行動機に影響の可能性、別の精神鑑定医が指摘
京都アニメーション放火殺人事件の裁判で、裁判所の依頼で被告の男を精神鑑定した医師が事件当時、被告は重度の妄想性障害で、犯行の動機に影響を与えた可能性があると指摘しました。
青葉真司被告(45)は、4年前、京都アニメーション第1スタジオに放火し36人を殺害した罪などに問われ、起訴内容を認めています。
裁判では青葉被告の刑事責任能力の有無が争点となっていて、これまでに、検察側の依頼で精神鑑定を行った医師は、青葉被告を精神疾患には位置づけられない「妄想性パーソナリティー障害」と診断し、「事件に与えた影響はほとんどみられない」「犯行は青葉被告の持つ性格が主な原因」などと、意見を述べています。
これに対して、26日は裁判所の依頼で精神鑑定を行った別の医師の証人尋問が行われました。
この医師は、青葉被告を「重度の妄想性障害」と診断し、事件の直接的な引き金になったとされる「京都アニメーション大賞への落選という現実が、妄想性障害によって被害感情に結びついた」などと証言しました。
青葉被告の精神疾患が犯行の動機に影響を与えた可能性を指摘した形で、裁判では今後、2人の医師の異なる意見を踏まえ、青葉被告の刑事責任能力について議論が行われます。
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