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「性別変更しているから父とならない」性別変更した女性が凍結精子でもうけた実子の認知求めた調停 家裁認めず
性同一性障害で男性から性別を変更した女性が、冷凍保存していた精子でもうけた子どもとの親子関係を認めるよう求めていた裁判。東京家裁は判決で訴えを退けました。
40代の会社員の女性
「本当に辛いし、残念」
裁判を起こしたのは40代の会社員の女性。男性として生まれたものの性別適合手術を受け、2018年に戸籍上、女性となりました。女性は手術前に凍結保存していた精子を使って、パートナーの女性との間に2人の娘をもうけました。しかし、自治体は認知届を受理せず、去年、法的な親子関係を求め、東京家裁に「認知調停」の訴えを起こしていました。
きょうの判決で、東京家裁は「女性は子どもの生物学的父親と認められるが、法律上の親子関係と同じ意味ではない」としたうえで、「法律上、女性は『父』とはならない」「出産していないから『母』ともならない」として、訴えを退けました。
40代の会社員の女性
「生物学的には本当に親子関係なのに、そちら(法的な関係)は認めない、矛盾しているように思える」
女性の代理人 仲岡しゅん弁護士
「日本の法律のどこに、『女である父』が認められないとか『男である母』が認められないという規定があるのでしょうか」
女性側は「最高裁まで争う」としています。
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(28日17:25)



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