事務所を自宅に…家賃を支払わずに使用 土屋復興大臣、政治資金報告書を訂正へ(2023年10月17日)

事務所を自宅に…家賃を支払わずに使用 土屋復興大臣、政治資金報告書を訂正へ(2023年10月17日)

事務所を自宅に…家賃を支払わずに使用 土屋復興大臣、政治資金報告書を訂正へ(2023年10月17日)

 土屋復興大臣は自身が代表を務める資金管理団体の事務所を自宅に置き、家賃を支払わずに使用していたことを政治資金収支報告書に記載していなかったと明らかにしました。

 土屋復興大臣:「政治資金収支報告書に記載が必要な家賃が発生するものではないと認識、私はしていたのですが、周りから見て疑義があるような考えもあるならば訂正しておいた方が良いだろうという結論に達したということでございます」

 土屋大臣は事務所の所在地を自宅の住所にしているだけで、実際に事務所として使っているわけではないので記載の必要はないと認識していたと釈明しました。

 政治資金規正法に違反するとの指摘を受けて弁護士に相談したところ、報告書を訂正したうえで、今週中にも過去3年分の家賃に相当する約72万円を資金管理団体への寄付として計上することにしたということです。
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