水俣病集団訴訟“特措法救済漏れ”初の司法判断 原告全員を認定し国などに賠償命令(2023年9月27日)
水俣病の救済漏れをめぐる裁判で初の司法判断です。
原告 前田芳枝さん:「きょうは本当にうれしくてうれしくてたまらない」
訴えていたのは、熊本県と鹿児島県にまたがる不知火海の沿岸でかつて生活し、現在、大阪などに住む128人です。
感覚障害など水俣病特有の症状があるにもかかわらず、地域や時期などを理由に特別措置法の救済対象から漏れていました。
大阪地裁は27日の判決で「長期間が経ってから発症することもある」「汚染された魚を食べ続けていた場合、対象地域外でも発症の可能性がある」として、原告全員を水俣病と認定。国などに一人あたり275万円の支払いを命じました。
同様の訴訟は全国4カ所で起こされていて、今回が初の司法判断となります。
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