USJチケット「キャンセルできないのは違法」消費者団体の訴えに司法判断は…原告の請求棄却 地裁
一部の人気チケットは「キャンセル」も「転売」もできないー。「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)」の、この対応が消費者の利益に反するとして、消費者団体がチケット規約の一部差し止めを求めていた裁判の判決が21日、大阪地裁でありました。
訴えを起こしていたのは「消費者支援機構関西」。トラブルの当事者に代わって訴訟を起こすことができる消費者団体です。原告側が問題視していたのはー
(消費者団体が問題視するUSJの規約)
「チケットの種別、理由の如何にかかわらず購入後のキャンセルは一切できません」「第三者にチケットを転売することは営利目的の有無にかかわらずすべて禁止します」。こうしたUSJの利用規約です。
「利用日に病気などで都合が悪くなった」とか「誤ってチケットを購入した」。そんな場合でも、返金が事実上、不可能なのは「消費者契約法に違反する」などと訴えていたのです。
USJのチケットは公式サイトで個人情報を入力し、日付指定で購入。基本的に入場券は日付変更できます。ただ、人気のアトラクションを待ち時間が少なく楽しめる「エクスプレス・パス」や特別エリアのチケットなどは変更ができません。
USJ側はこれまでの裁判で、こう反論しています。「繰り返し十分に説明しており、客はキャンセルできないと理解し、合意して購入している」「日付変更が可能なチケットも存在していて、『法令上の解除または無効事由等』がある場合はキャンセルに柔軟に応じている」
USJのチケット規約は消費者の利益に反するのか。この日、大阪地裁が下した判決はー。
谷村武則裁判長「原告の請求をいずれも棄却する」
大阪地裁は一部のチケットを除いて、入場日の変更も可能で不利益にも対処されていると説明。転売を禁じた条項についてはチケット価格の高額化を防ぐ合理的なものなどとして原告の訴えを退けました。
適格消費者団体「消費者支援機構関西」の飯田秀男・副理事長は、「お子さんが急に熱を出したり、行けなくなってしまう。そういうことが起こり得る。まったくその救済措置が認められない、あまりにも一方的な判断ではないか」としています。
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