「大変ありがたい」客室乗務員の“悲願” 盗撮を取締る「撮影罪」が13日施行へ|TBS NEWS DIG

「大変ありがたい」客室乗務員の“悲願” 盗撮を取締る「撮影罪」が13日施行へ|TBS NEWS DIG

「大変ありがたい」客室乗務員の“悲願” 盗撮を取締る「撮影罪」が13日施行へ|TBS NEWS DIG

あす施行される新しい法律、「撮影罪」をご存じでしょうか。いわゆる「盗撮」を取り締まるための法律ですが、これを「悲願」だと言うのが客室乗務員たちです。いったいなぜ?

さきほど、羽田空港で新たに貼られたポスター。あす施行される「撮影罪」を周知するためのものです。この「撮影罪」、性的な部位や下着などの盗撮を処罰するための法律ですが…

ANA客室センター長 西嶋直子さん
「撮影罪の法制化について、関係省庁に要望してきた経緯もあるため、今回の実現は大変ありがたいと思っております」

待ちわびていたのは客室乗務員たちです。

去年行われたアンケートでは、およそ1600人の客室乗務員のうち、70%あまりが乗務中の盗撮や無断撮影の被害が「ある」または「あると思う」と回答しています。

ANA客室センター長 西嶋直子さん
「業務中に盗撮されたかもしれない。また、業務中の姿を無断で撮影されたかもしれないという複数の報告。客室乗務員もその辺、非常に悩みながら、そういう行為(盗撮)にあたったときにはこれまで苦労してきたんじゃないかなと」

被害が後をたたない背景の一つが、これまで“盗撮を直接規制する法律がなかった”ことです。このため、都道府県ごとの迷惑防止条例が適用されていましたが、刑罰が軽いうえにこんな問題もありました。

性犯罪に詳しい 桜みらい法律事務所 上谷さくら弁護士
「上空を飛んでいて、どの時点で盗撮したかが判然としないということで、どの地域の条例を使っていいかがわからず、結局処罰できなかったということがあった」

「撮影罪」では性的な部位や下着などの盗撮をした場合、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金となります。

性犯罪に詳しい 桜みらい法律事務所 上谷さくら弁護士
「堂々と『それ(盗撮)は犯罪です』と言えるようになったことで、CA(客室乗務員)さんたちの働く環境を守ることもできますし、『あの人なんか怪しくないですか』と客室乗務員に教えてくれる人が増えてきたり、周りの目も変わってくると思います」

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