セブンイレブン時短営業めぐる訴訟『契約解除無効』か『店舗明け渡し』か双方の主張は(2022年2月18日)

セブンイレブン時短営業めぐる訴訟『契約解除無効』か『店舗明け渡し』か双方の主張は(2022年2月18日)

セブンイレブン時短営業めぐる訴訟『契約解除無効』か『店舗明け渡し』か双方の主張は(2022年2月18日)

時短営業をきっかけにフランチャイズ契約を解除されたとしてセブン-イレブンの元オーナーが起こした裁判が結審しました。

 「セブン-イレブン東大阪南上小阪店」のオーナーだった松本実敏さんは2019年、人手不足を理由に本部の許可なく営業時間を短縮。その後、セブン-イレブン側は、顧客から店へのクレームが多いなどとして、松本さんとのフランチャイズ契約を解除しました。これに対して松本さんは、契約解除は無効などと提訴し、セブン側も店舗の明け渡しなどを求めて争ってきました。

 2月18日の最終弁論で、店舗の明け渡しをめぐって、セブン側は契約解除の理由について「元オーナーの暴力や暴言など異常な顧客対応」などと改めて主張。松本さん側は「セブン本部にとって、夜間休業が広がれば無視できない損失となる。なんとしてでも契約を解除しなければならなかった」などと反論しました。

 (セブン-イレブン東大阪南上小阪店・元オーナー 松本実敏さん)
 「ここまできたら私個人だけの問題ではない。セブン-イレブンと(全国の)オーナーの間の問題」

 判決は6月に言い渡される予定です。

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