“同性婚を認めないのは違憲状態” 福岡地裁 賠償請求は棄却|TBS NEWS DIG
同性婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして3組の同性カップルが国を訴えた裁判で、福岡地裁は「違憲状態」とする判断を示しました。
この裁判は、福岡市や熊本市に住む男性カップル2組と女性カップル1組が、民法や戸籍法の規定で同性婚が認められないのは「法の下の平等」や「婚姻の自由」を保障した憲法に違反するとして、国に損害賠償を求めたものです。
これまでの裁判で、国側は「憲法では同性間の婚姻を想定していない」などと主張していました。
きょうの判決で福岡地裁は、同性のカップルが婚姻を認められない事について「同性愛者が婚姻による利益を享受できていないのは、憲法に違反する状態にある」との判断を示しました。
損害賠償の請求は棄却しています。
「同性婚訴訟」で先に判決が出た4つの地裁では、「違憲」・「違憲状態」・「合憲」と判断が分かれていました。
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