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【大阪市に賠償命令】コロナ懸念し在宅勤務の教諭を欠勤扱い
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3年前、大阪市立の中学校の教諭が新型コロナの感染を懸念して在宅勤務をしたところ、不当な扱いを受けたとして、市に慰謝料などを求めていた裁判で、大阪地裁は市に賠償を命じました。
大阪市立の中学校の元教諭・松田幹雄さんは2020年3月、労働組合の活動でスイスを訪れ、帰国した日に、政府の専門家会議が帰国者に2週間の自宅待機を求めたため、学校と相談して在宅勤務をしました。
その後、学校が教育委員会と協議したところ、「自宅での業務は勤務として認められない」と欠勤扱いにされ、人事評価も最も低くされました。松田さんは、欠勤分の賃金と慰謝料など110万円あまりの支払いを求め、訴えを起こしました。
大阪地裁は17日の判決で松田さんの訴えを一部認め、市に対し、およそ9万4000円の支払いを命じました。市の教育委員会が出勤命令の根拠とした2010年の通達は、「新型コロナ下の社会情勢を考慮していない」としたうえで、「誤った判断に基づく校長の指示には違法性があった」としています。
原告・松田幹雄さん「問題があったことが明らかになったわけですから、学校のあり方を見直す一つの契機にしてもらえたら」
市教委は「内容を慎重に精査したうえで、対応を検討する」としています。
(2023年5月18日放送)
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