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大阪・泉佐野市が逆転敗訴「多額のふるさと納税で交付税減額は違法」に「裁判所で判断する権限ない」
ふるさと納税で、多額の寄付を得たことを理由に国が特別交付税を減らしたのは違法だとして、大阪府泉佐野市が国を訴えた裁判で、泉佐野市が逆転敗訴しました。
泉佐野市は2018年度、ふるさと納税の返礼品にギフト券を上乗せするなどして、全国で最も多い約497億円を集めました。このため、国は次の年の市への特別交付税を、前年度の約5億円から5300万円に減額しました。
これに対し、泉佐野市は「懲罰的な意味合いがある」などとして、決定の取り消しを求めて裁判を起こし、一審は市側が全面勝訴しました。
大阪高裁は10日の判決で、「国と地方公共団体を当事者とする争いについては、国会審議などの場で解決すべきで裁判所で判断する権限はない」として、減額が違法かどうか判断せずに市の訴えを退けました。
逆転敗訴した泉佐野市は「内容を精査した上で、上告の判断をしたい」としています。
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