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セブンーイレブン契約解除訴訟 フランチャイズ店元オーナー2審も敗訴 大阪高裁は一審の判決を支持
セブン-イレブンのフランチャイズ店の元オーナーと本部が、契約をめぐり争っていた裁判の控訴審で、大阪高裁は27日、本部の訴えを認めた一審の判決を支持し、元オーナーの訴えを退けました。
東大阪市にある、セブン-イレブンのフランチャイズ店の元オーナー松本実敏さんは、2019年、人手不足から本部との合意なく24時間営業をやめ、本部は、フランチャイズ契約を解除しました。
契約の解除について、本部は、松本さんの客に対する暴言や暴力などが原因として、店の明け渡しなどを求めた一方、松本さんは、時短営業の仕返しだと主張し、無効を求めていました。
一審の判決は、本部の訴えを認め、松本さんに店の明け渡しと、約1450万円の損害賠償を命じていましたが、この日、大阪高裁は、松本さんの客への対応は、本部の方針を逸脱する異常なものとして、一審判決を支持。契約の解除は、「物言うオーナー」の排除が目的とは言えないと指摘し、松本さんの訴えを退けました。



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