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中止イベントのチケット代未返金問題、消費者団体が大阪地裁に訴え 特例法で提訴は西日本初
イベントが中止になったにも関わらず、チケットの代金が返金されないとして、5日、西日本では初めて消費者裁判手続き特例法に基づき、消費者団体が大阪地裁に訴えを起こしました。
消費者裁判手続き特例法に基づき、5日、大阪地裁に訴えを起こしたのは「消費者支援機構関西」です。
訴状によりますと、2021年12月、大阪市住之江区の住之江公園で開催予定だったイベントが、強風などを理由に3日間の開催日程のうち2日間が中止されました。イベントは、クリスマスマーケットなどの催事を行いながら、夜になるとLEDライトを使ったランタンを空に飛ばすというもので、チケット代は大人で4500円、子どもで2500円でした。
運営会社のホームページには、「強風により、イベント会場内にある設置物が倒壊するおそれがあるため、安全を考慮し中止をしました」と記載する一方で、「規定により、チケット代金の返金はいたしかねます」などと書かれていました。
実際、中止された2日間いずれも強風注意報は出ていたものの、今回、訴えを起こした消費者支援機構関西によりますと、強風が吹いていたという事実が確認できなかったということです。
これに対し、消費者支援機構は、「運営会社はイベントを実施する債務を負いながら、当日は悪天候でもなかったにも関わらず自ら中止を判断したのだから、債務不履行は明らかだ。チケット代金は不当に得た利益であり、返金する義務がある」としています。
機構によりますと、運営会社はチケットの購入者からの再三の問い合わせに対しても、一切回答をしていないということで、今回の提訴に踏み切ったということです。
2016年に施行された消費者裁判手続き特例法は、悪質商法などの被害者に代わり、国が認定した消費者団体が事業者を提訴することができるというもので、過去には性別や年齢を理由とした不当な入試差別が行われていた東京医科大学や順天堂大学に対する訴訟などで適用されていますが、西日本では今回が初めてのケースだということです。
特例法は訴訟費用や裁判に臨む労力などの負担を考えると、泣き寝入りする被害者が多かった状態を改善しようと導入されましたが、薬害事件や交通事故などには使えないなど、対象がかなり限られていて、今回のように適用されるケースはまだまだ少ないのが実情です。
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