同居の男性に十分な食事を与えず暴行死 女に懲役24年の判決 大津地裁(2023年3月25日)

同居の男性に十分な食事を与えず暴行死 女に懲役24年の判決 大津地裁(2023年3月25日)

同居の男性に十分な食事を与えず暴行死 女に懲役24年の判決 大津地裁(2023年3月25日)

滋賀県愛荘町で、同居していた25歳の男性を暴行して死亡させた罪などに問われた女の裁判員裁判で、大津地裁は懲役24年を言い渡しました。

 判決によりますと、滋賀県愛荘町の無職・小林久美子被告(57)は2019年、息子の元少年(21)と共謀し、同居していた岡田達也さん(当時25)に十分な食事を与えず暴行して死亡させました。

 これまでの裁判で、小林被告は「軽く殴ることはあったが食事制限はしておらず死亡との因果関係はない」として無罪を主張していました。

 3月24日の判決で大津地裁は「被告の主張は責任逃れに過ぎず到底信用できない」とし、「ストレスのはけ口として岡田さんを虐待し、自身のゆがんだ欲望を満たすためだった」と指摘しました。

 そのうえで、「人として扱わない残酷かつ卑劣極まりない犯行」と述べ、検察の求刑通り、懲役24年の判決を言い渡しました。

 小林被告は今年1月、別の男性3人に対する傷害罪で有罪の部分判決が言い渡されていて、今回の量刑はこれを踏まえて判断されました。

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