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「極めて画期的な判決」強制不妊手術めぐる訴訟で兵庫の障がい者らに『逆転勝訴』判決(2023年3月23日)
不妊手術を強いられた兵庫県の障がい者らに逆転勝訴判決が下されました。
兵庫県在住で聴覚障がいのある小林寶二さん(91)夫婦ら5人は、旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして、国に対して計1億6500万円の損害賠償を求めていました。
1審の神戸地裁は、損害賠償を求めることができる除斥期間の20年間を過ぎているとして訴えを退けていました。
今年3月23日の判決で大阪高裁は、今後国が旧法を憲法違反と認めるか、憲法違反とする最高裁判所の判決が確定してから6か月までは除斥期間は適用されないと判断して、1審を覆して国に対して計4950万円の賠償を命じました。
(小林寶二さん 3月23日)
「国には早く謝罪していただきたい」
弁護団は「全ての被害者を救うことができる極めて画期的な判決」としています。
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