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諫早湾干拓 開門命令「無効化」判決が確定 最高裁が上告棄却 「司法のねじれ」は「開門しない」で解消|TBS NEWS DIG
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長崎県の諫早湾干拓の排水門を開くよう命じた判決の効力をなくす去年3月の福岡高裁判決が確定しました。
最高裁が1日付で漁業者側の上告を退けたもので、「開門する」「しない」で矛盾する確定判決が存在した司法のねじれはなくなり、「開門しない」方向に統一されました。
長崎県の諫早湾は、干拓事業で1997年に閉め切られましたが、その後、有明海のノリの不作などが問題になりました。
漁業者側は排水門を開くよう求める訴訟を起こし、2010年、「開門する」判決が確定しました。しかし、開門すると干拓地で塩害がでる懸念があり、農業者らは開門差し止めを求める訴訟を起こしていて、「開門しない」判決も確定しました。
「開門する」「開門しない」矛盾する確定判決が存在した「司法のねじれ」状態。国は「開門する」確定判決について、その後事情がかわったことを理由に効力をなくすよう求める訴えを起こしていました。
この裁判は、最高裁による差し戻しや国と漁業者側の和解協議決裂といったいきさつを経て、去年3月、福岡高裁は「漁業への影響は軽減した一方、防災などの面で潮受け堤防の閉め切りの公共性は増大した」として、開門命令の無効化、つまり「開門しない」判決を言い渡します。
これに対し、漁業者側が上告して争っていましたが、最高裁は上告審として受理せず、判決について判断を示さないまま上告を退ける決定をしました。
この決定で「司法のねじれ」は解消し、今ある司法判断は「開門しない」方向に統一されました。
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