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【速報】岡口基一判事に44万円の賠償命令 殺害された女子高校生遺族へのSNS投稿で 東京地裁|TBS NEWS DIG
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仙台高裁の岡口基一判事によるSNSの投稿によって名誉を傷つけられたとして、女子高校生殺害事件の遺族が損害賠償を求めている裁判で、東京地裁は、岡口判事の投稿が「遺族の人格等を否定する侮辱的表現だ」として、あわせて44万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
2015年に東京・江戸川区で殺害された高校生・岩瀬加奈さん(当時17)の両親は、仙台高裁の岡口基一判事(56)のSNSの投稿によって「精神的苦痛を受けた」として、165万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしています。
訴えによりますと、岡口判事は2017年、岩瀬さんの事件の判決文を閲覧できるURLとともに、「無惨にも殺されてしまった17歳の女性」などとツイッターに投稿。岡口判事は、この事件の裁判とは無関係でした。
さらに、投稿に抗議した遺族に対し、2019年の岩瀬さんの命日に「遺族の方々は俺を非難するようにと東京高裁や新聞社に洗脳された」とフェイスブックに投稿しました。
裁判の中で遺族側は「投稿は、事件や被害者を性的好奇の目にさらすもので、被害者を敬愛追慕する気持ちを侵害された」と主張したのに対し、岡口判事側は「刑法上の論点について新しい判断があったことを知らせる目的でツイートしただけ」などと主張していました。
きょうの判決で東京地裁は「裁判官は、裁判所および裁判官に対する国民の信頼を傷つけることのないよう慎重に行動すべき義務を負っている」「被告の行為は軽率のそしりを免れず、義務に違反する不適切な行為であったというほかない」と、岡口判事を非難しました。しかし、不法行為となるかどうかは一般国民と同じだとしました。
その上で、「無惨にも殺されてしまった」という投稿は不法行為にならないと判断。一方で「洗脳された」という投稿については「遺族の人格等を否定する侮辱的表現だ」と認定しました。
その上で、被害者の命日に投稿されたことや岡口判事が裁判官として影響力を持つことなどを考慮し、合わせて44万円の賠償を命じました。
岡口判事をめぐっては、ほかにも、こうした投稿などが「裁判官としての威信を著しく失う非行」に当たるとして、裁判官をやめさせるかを審理する弾劾裁判が行われています。
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