『家賃2か月滞納で…保証会社が追い出し』という条項は違法?最高裁は「著しく不当」(2022年12月12日)

『家賃2か月滞納で…保証会社が追い出し』という条項は違法?最高裁は「著しく不当」(2022年12月12日)

『家賃2か月滞納で…保証会社が追い出し』という条項は違法?最高裁は「著しく不当」(2022年12月12日)

家賃を2か月以上滞納した借主と連絡がつかなくなった場合、家財道具などを撤去してよいのかどうか。最高裁の判断が出ました。

 穴の開いた壁に、床には茶色いシミ、壁紙は黄色く変色しています。この部屋を借りていた夫婦は家賃をたびたび滞納。家主の求めで夫婦が退去すると、契約に反して室内でタバコを吸ったり、許可なく犬を飼ったりしていたことがわかりました。家主側は、滞納された家賃に加え、部屋の清掃費など合わせて約400万円の損をしたといいます。

 全国に1900万戸あまりあるという賃貸マンション。全国で賃貸マンションを管理する佐藤太一さんは「家賃滞納などによる家主の負担は大きい」といいます。

 (SAKURA管理 佐藤太一さん)
 「今回のように、荷物を残したり逃げられたりした場合は、家賃の滞納+訴訟費+残置物の処理代、こういったもの全てが家主の負担になります」

 こうしたリスクを抑えてくれるのが家賃の『保証会社』です。しかし、この保証会社が家を借りる人と結ぶ“契約の内容”をめぐって裁判が起きていました。

 争点となったのは、▼借主が家賃を2か月以上滞納▼電気やガスのメーターが動いていない▼連絡がつかない、など居住実態が不明な場合に、“家が明け渡された”とみなして、保証会社が家財道具などを撤去できるかどうか、です。

 去年、大阪高裁は、保証会社側の訴えを認め、契約内容は有効だと判断。つまり、家財道具などを撤去できるということでした。その後、借主側の大阪の消費者団体が上告していました。

 そして今年12月12日、最高裁は「賃貸借契約を結ぶ当事者である借主・家主でもない保証会社が、一方的に借主の権利を制限するのは著しく不当」などとして、消費者団体の訴えを認める判断を示しました。

 (消費者支援機構関西 藤井克裕理事長)
 「派生的にはそれ以外の事業者(保証会社)にも今回の確定判決に沿って対応していただく必要があるということになりますので、それが広がれば今まで消費者がいろいろ訴えた事項について防止されるという点で、非常に大きな成果につながった」

 一方で保証会社側は「判決文が届いていないので現時点でコメントできない」としています。
 
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