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被爆二世による集団訴訟 長崎地方裁判所は原告の訴えを棄却|TBS NEWS DIG
長崎原爆で被爆した人を親に持つ「被爆二世」に十分な援護措置がないのは違法だとして国に損害賠償を求めた裁判で、長崎地方裁判所はきょう、原告の訴えを棄却しました。
訴えを起こしているのは長崎原爆の被爆者を親に持つ被爆ニ世ら28人です。
原告らは「原爆放射線による遺伝的影響は否定できない」にも関わらず、国は援護の立法義務を怠っているとして、1人あたり10万円の損害賠償を求めています。
原爆の遺伝的影響を巡る初の司法判断が注目される中、きょうの判決言い渡しで長崎地裁の天川博義裁判長は遺伝的影響の可能性は否定できないとしたものの、援護のあり方は国の総合的な判断を要する裁量に委ねられるとして請求を棄却しました。
同様の裁判は広島地裁でも来年2月7日に判決が言い渡される予定です。
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