【性別変更要件】“生殖機能なくす手術必要” 最高裁大法廷が改めて憲法判断へ
性別変更の要件として、生殖機能をなくす手術が必要とされていることが、憲法に違反するかどうか争われている裁判で、最高裁は7日、審理を大法廷に回付しました。これまで「合憲」とされてきた手術の規定について、改めて憲法判断が示される見通しです。
性同一性障害特例法では、性別を変更する要件として、「結婚していないこと」や「生殖機能を失っていること」などが定められています。
性同一性障害と診断され、今回、裁判所に申し立てを行った戸籍上の男性は、女性への性別変更を求めましたが、生殖機能をなくす手術を受けていないことを理由に、1審・2審ともに性別変更が認められませんでした。
これを不服として特別抗告していましたが、最高裁は7日、審理を大法廷に回付しました。
申し立てを行った戸籍上の男性側は、「性別変更の条件として外科手術という重い負担を課すことは、憲法に違反する」などと主張しています。
最高裁は2019年、手術の規定について「合憲」との判断を示していますが、改めて憲法判断が示される見通しです。
(2022年12月7日放送)
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