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【被害者救済法案】“自主的に献金”念書 「賠償認められやすくなる可能性」岸田首相
いわゆる統一教会の被害者救済法案をめぐり、岸田首相は被害者が「自主的に献金した」と念書に署名していた場合でも、違法性を裏付ける要素となり、損害賠償請求が認められやすくなる可能性があると述べました。
岸田首相は念書を作ったり、ビデオで撮影したりして「自主的に献金した」と意思表示させることは、むしろ違法性を示す要素となり得るとの考えを示しました。
立憲民主党・山井和則議員「自主的に献金した旨の念書に署名した場合は、政府案の救済対象、取り消しや禁止の対象になるのか」
岸田首相「念書を作成させ、あるいはビデオ撮影をしているということ自体が、法人等の勧誘の違法性を基礎づける要素の一つとなり、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求が認められやすくなる可能性があると判断をいたします」
また、岸田首相は被害者が困惑した状態で「取り消し権を行使しない」と意思表示していたとしても「効力は生じないと考えられる」と述べました。さらに被害者は不当な勧誘によって困惑していたと気づいたときから3年間は、寄付を取り消すことができると強調しました。
(2022年11月29日放送)
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