【男に懲役10年の判決】適切な治療を受けさせず娘死亡させる さいたま地裁
2020年、埼玉県美里町で当時生後2、3か月の娘に適切な治療を受けさせず死亡させた罪などに問われた男の裁判で、さいたま地裁は懲役10年の判決を言い渡しました。
金井裕喜被告は2020年、妻のあずさ被告と美里町の自宅で、低栄養状態にもかかわらず、当時生後2、3か月の娘の喜空ちゃんに適切な治療を受けさせず放置して死亡させた罪などに問われています。
24日の判決でさいたま地裁は、「喜空ちゃんが哺乳困難となり体重が増えないと認識しながら、楽観した犯行態様は相当悪質だが、完全には育児放棄していなかった」などと指摘したうえで、「虐待を疑われ逮捕されるのをおそれ、病院に連れて行くのを拒み保身を優先した身勝手な考えは厳しい非難に値する」などとして懲役10年の判決を言い渡しました。
(2022年10月24日放送)
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