一転して「労災」認定…“過労死ライン未満”で死亡の男性 労基署が作業内容など考慮(2022年9月26日)

一転して「労災」認定…“過労死ライン未満”で死亡の男性 労基署が作業内容など考慮(2022年9月26日)

一転して「労災」認定…“過労死ライン未満”で死亡の男性 労基署が作業内容など考慮(2022年9月26日)

7年前に「過労死ライン未満」で死亡して労災が認められなかった男性について、京都の労働基準監督署が一転して労災認定したことがわかりました。

 遺族の代理人によりますと、「三菱ふそうトラック・バス京都支店」に勤務していた男性(当時38歳)は、7年前に自動車の整備中に体調不良を訴えて入院して急性心不全で死亡しました。男性の死亡について京都下労働基準監督署は、死亡直前2か月の時間外労働が平均「月77時間」だったことから、「月80時間の過労死ラインに達していない」として労災と認めず、遺族が国に決定の取り消しを求める訴えを起こしていました。

 その後、去年に入り厚生労働省が労災認定について、労働時間だけではなく作業内容なども考慮するよう定めたことから、今年6月に京都下労基署は「時間外労働に加え、空調設備がない工場で高温スチームを使う作業に従事していたのは過重労働にあたる」として、一転して労災を認定したということです。

 三菱ふそうトラック・バスは「重く受け止め労務管理を徹底していく」などとコメントしています。

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