竹林に19歳女性遺体 包丁で刺した男に実刑判決 傷害致死の罪で(2022年9月22日)

竹林に19歳女性遺体 包丁で刺した男に実刑判決 傷害致死の罪で(2022年9月22日)

竹林に19歳女性遺体 包丁で刺した男に実刑判決 傷害致死の罪で(2022年9月22日)

 去年、千葉県袖ケ浦市の竹林で19歳の女性の遺体が見つかった事件で傷害致死の罪に問われた25歳の男に対し、千葉地裁は懲役4年6カ月の実刑判決を言い渡しました。

 横浜市の無職・夏見翔太被告は去年5月、袖ケ浦市の竹林で美容師見習いの19歳の女性の右太ももを包丁で1回、突き刺して死亡させた傷害致死の罪に問われています。

 今月12日の初公判で夏見被告は起訴内容を認めましたが、死なない程度に刺すことは女性も同意していて、「意外にも深く刺してしまった」と主張していました。

 一方、検察側は同意があったことは認めたうえで、死なせたことは「承諾の範囲外だった」と指摘していました。

 22日の判決で千葉地裁は「被害者が殺してくれと依頼したことがきっかけだが、被告が主導的に犯行に導き、結果は重大である。被害者は入院するくらいの範囲にしてほしいと依頼したり、今後も生活をすることを前提とした行動を取っており、死ぬことを容認していなかったと認められる。他方、被告は事実を認め、十分ではないが反省の言葉も述べている」として、検察側の懲役5年の求刑に対して懲役4年6カ月の実刑判決を夏見被告に言い渡しました。

 夏見被告はまっすぐ前を見ながら判決を聞いていました。
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